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解体工事で失敗しないためのアスベスト(石綿)届出マニュアル:対象建材から提出期限まで

こんにちは!中四国でアスベスト(石綿)調査・除去工事をおこなっています西日本アスベスト調査センター(NARC)のブログ担当です。

「解体工事を始めるけれど、アスベスト(石綿) 解体 届出って何が必要なの?」「届出を忘れると罰則があるって本当?」といった疑問や不安をお持ちではありませんか?

近年、アスベスト(石綿)に関する法規制はますます厳しくなっており、特に解体工事における届出は、施主様にとっても施工業者にとっても、決して無視できない重要な手続きとなっています。届出を怠れば、工事の遅延や、時には罰則につながるリスクもあります。

この記事では、「アスベスト(石綿) 解体 届出」の基本から、提出が必要な対象、具体的な手続きの流れ、添付書類に至るまで、解体工事を控えた皆様が知っておくべき届出の全てを網羅的に解説します。この記事を読むと、アスベスト(石綿)の解体工事をスムーズかつ法令遵守で進めるために必要な届出の全容と、安全な工事を実現するための優良業者選びのポイントが明確に分かります。

この記事は、解体工事を検討している一般の施主様、特定建築物の解体を予定している法人担当者様、そしてアスベスト(石綿)関連の法規制に不安を感じているすべての方に読んでいただきたい内容です。正しい知識を持って、安全・安心な解体工事を進めたい方はぜひ最後まで読んでみてください!

アスベスト(石綿)の解体届出が必要な背景と目的

アスベスト(石綿)は、かつて「奇跡の鉱物」と呼ばれ、耐熱性や耐久性に優れていたため、多くの建築物に使用されてきました。しかし、その繊維を吸入すると肺がんや中皮腫などの重篤な健康被害を引き起こすことが明らかになり、現在では使用が全面的に禁止されています。

建築物の解体や改修の際に、既存のアスベスト(石綿)含有建材がむき出しになり、周囲に飛散するリスクを最小限に抑えることが、届出制度の最大の目的です。この届出は、主に大気汚染防止法に基づき、行政がアスベスト(石綿)の解体工事を事前に把握し、適切な飛散防止対策が計画されているかを確認するために義務付けられています。西日本アスベスト調査センター(NARC)が担当した岡山県内の古い倉庫の解体現場でも、事前に提出された届出の内容を行政が確認し、計画通りに隔離養生が実施されているか、立入検査が行われたケースがあります。この検査体制こそが、住民の健康と環境を守るための重要な役割を果たしています。アスベスト(石綿)の飛散は、周囲の住民の健康を脅かすだけでなく、広範囲にわたる環境汚染を引き起こすため、届出による事前管理が不可欠なのです。

アスベスト(石綿)解体届出の対象となる工事と建材の種類

アスベスト(石綿) 解体 届出が必要となるのは、特定建築材料が使用されている建築物等の解体・改修工事です。特定建築材料とは、吹付けアスベスト(石綿)やアスベスト(石綿)含有の保温材、断熱材、耐火被覆材など、飛散性の高い建材を指します。これらの建材を除去・封じ込め・囲い込みといった特定作業を行う場合、届出が義務付けられます。

特定建築材料は、その飛散性の高さによってレベル1からレベル3に分類されます。

特定建築材料の分類具体的な建材の例届出の必要性
レベル1(飛散性が極めて高い)吹付けアスベスト(石綿)、アスベスト(石綿)含有ロックウールなど必須
レベル2(飛散性が高い)アスベスト(石綿)含有保温材、断熱材、耐火被覆材など必須
レベル3(飛散性が比較的低い)アスベスト(石綿)含有成形板、Pタイル、ビニル床タイルなど原則不要(特定解体作業の計画届などは必要)

西日本アスベスト調査センター(NARC)の過去の調査実績から見ても、特に築年数の古いビルや工場では、吹付けアスベスト(石綿)が天井や梁に広範囲に使用されていることが多く、これらの解体工事は例外なく届出の対象となります。届出を正確に行うためには、まず事前調査でこれらの特定建築材料の有無を確実に特定することが出発点となります。特にレベル1やレベル2のアスベスト(石綿)含有建材は、適切な除去計画と届出なしに工事を進めることはできません。

アスベスト(石綿)解体届出の提出義務者と提出期限

アスベスト(石綿) 解体 届出の提出義務を負うのは、特定工事の元請業者(解体工事を請け負った業者)です。これは、実際に作業計画を策定し、飛散防止措置を講じる責任が業者にあるためです。施主様(発注者)が直接届出を行うわけではありませんが、届出に必要な情報を提供し、業者と連携する義務があります。

提出期限は、原則として特定工事を開始する日の14日前までに、所轄の行政機関(都道府県知事など)に提出しなければなりません。この14日間は、行政が届出の内容を審査し、問題がないかを確認するための期間です。例えば、広島市内で解体工事を請け負った場合、解体着工日から逆算して14日以上の余裕をもって届出を行う必要があります。この期限を厳守しなければ、工事の着工が遅れる大きな原因となります。万が一、届出が遅れた場合、行政指導の対象となり、工事のスケジュール全体に影響を及ぼすことになります。

施主(発注者)が知っておくべきアスベスト(石綿)解体届出の責任

施主様は届出の直接の提出義務者ではありませんが、解体工事全体の安全管理と法令遵守において重要な責任を負います。

  1. 事前調査の徹底義務: 施主は、解体・改修工事の前に、建物にアスベスト(石綿)が使用されているかどうかの調査を実施し、その結果を解体業者に正確に伝える義務があります。この調査は、信頼できるアスベスト(石綿)調査の資格者によって行われる必要があります。
  2. 届出に必要な情報の提供: 業者が届出を作成するために必要とする設計図書や過去の改修履歴などの情報を速やかに提供する責任があります。情報不足は届出の遅延や不備につながります。
  3. 罰則のリスク: 万が一、業者が届出を怠り飛散事故が発生した場合、施主も管理責任を問われ、勧告や命令の対象となる可能性があります。特に、施主が調査を適切に行わなかった場合、その責任は重くなります。
  4. 優良な業者選定の義務: 適切なアスベスト(石綿)解体届出を含む法令遵守を確実に行う業者を選定する義務があります。信頼できるアスベスト(石綿)調査の知識を持った解体業者を選ぶことが、間接的な届出の責任を果たす上で最も重要です。

アスベスト(石綿)解体届出の具体的な手続きの流れ(ステップ解説)

アスベスト(石綿) 解体 届出の手続きは、以下のステップで進められます。

  1. ステップ1:事前調査の実施と報告書の作成解体対象の建築物について、アスベスト(石綿)の有無を資格者が調査します。この調査結果をまとめた報告書は、届出の際の添付書類として必須です。アスベスト(石綿)調査の知識を持った専門家による調査が不可欠です。
  2. ステップ2:特定工事の計画策定アスベスト(石綿)の除去・封じ込め・囲い込みなど、具体的な特定工事の方法を決定し、飛散防止のための作業基準を盛り込んだ作業計画を策定します。計画には、作業エリアの隔離方法や廃棄物の処理方法などを詳細に記載します。
  3. ステップ3:届出書の作成所定の届出様式に、工事の名称、場所、特定建築材料の種類、作業計画などを正確に記入します。届出書には、解体工事の概要やアスベスト(石綿)除去の工程を明確に示す必要があります。
  4. ステップ4:所轄行政機関への提出工事開始日の14日前までに、届出書と添付書類一式を都道府県知事などの所轄行政機関に提出します。提出は、窓口に持参するか、郵送で行うことが一般的です。
  5. ステップ5:工事の実施と完了報告届出の内容に従って特定工事を実施し、完了後には完了報告を行います。工事期間中も行政による立ち入り検査が行われる可能性があるため、計画通りの施工が重要です。

届出に必要なアスベスト(石綿)調査結果報告書の重要性

アスベスト(石綿) 解体 届出が受理されるかどうかの鍵は、事前調査結果報告書にかかっています。この報告書は、単に「アスベスト(石綿)があった、なかった」を記すだけでなく、どの建材に、どれくらいの含有率で、どの範囲にあるかを詳細に明記する必要があります。報告書が不十分だと、行政から届出内容の補正を求められ、届出の受理が遅れて解体工事の開始が遅延するリスクがあります。

私たちが過去に経験した事例では、施主様が提出した簡略的な図面だけでは、アスベスト(石綿)の存在を正確に特定できず、届出が一時保留になったことがありました。この際、西日本アスベスト調査センター(NARC)が改めて詳細な調査を実施し、行政が求める基準をクリアした、質の高い調査報告書を再提出することで、無事に届出が受理されました。正確な調査報告書は、解体工事における法令遵守と安全性の根拠となる、非常に重要な文書なのです。

アスベスト(石綿)解体届出に必要な書類一覧と記載する内容

アスベスト(石綿) 解体 届出を行う際に必要となる書類は多岐にわたり、地域や所轄行政機関によって若干の違いがある場合がありますが、主に以下の書類が求められます。これらの書類は、特定工事の内容と飛散防止対策の実行可能性を証明するために不可欠です。

書類名主な記載内容目的
特定粉じん排出等作業実施届出書工事名称、場所、特定建築材料の種類、作業期間、元請業者の情報など行政への工事計画の公式通知
特定粉じん排出等作業の方法隔離養生の方法、除去作業の手順、使用する機材、作業員の配置計画など飛散防止対策の具体的な内容の提示
建築物の設計図面解体対象の建築物の平面図、立面図。特定建築材料の位置の明示アスベスト(石綿)建材の位置と量の特定
事前調査結果報告書の写し調査を実施した者の氏名、調査方法、アスベスト(石綿)の有無と種類など届出の根拠となる事実の証明
周辺状況を示す図面敷地の周辺地図、隣接する建物の位置関係、作業ヤードの位置など飛散による周辺環境への影響の予測と対策
廃棄物の処理方法を示す書類廃棄物の種類、運搬・処分業者、最終処分場の情報などアスベスト(石綿)廃棄物の適正処理の証明

これらの書類を作成する際は、具体的な数字や図面を用いて、誰が見ても作業内容が理解できるようにボリューミーに記載することが求められます。例えば、「隔離養生を行う」とだけ書くのではなく、「作業エリア全体を0.15mm厚のポリエチレンシートで二重に隔離し、作業エリア内の負圧をマイナス10Pa以上に維持する」といった具体的な数値を明記することが重要です。

書類作成で注意すべきアスベスト(石綿)解体届出の専門用語

届出書類を作成する際には、法的に定められた専門用語を正確に使用する必要があります。これらの用語を誤って使用すると、届出内容が不適格と判断され、補正を求められる原因となります。

  • 飛散性: アスベスト(石綿)繊維が空気中に飛び散りやすい度合いを指し、レベル1が最も飛散性が高いことを示します。「高飛散性」といった曖昧な表現ではなく、レベル分類に基づいた記載が必要です。
  • 特定建築材料: 大気汚染防止法の規制対象となるアスベスト(石綿)含有建材のことを指します。吹付け材や保温材などがこれに該当します。
  • 隔離養生: アスベスト(石綿)除去作業を行う際に、作業エリアを外部から完全に遮断し、負圧をかけて繊維の漏洩を防ぐ措置です。隔離養生の方法や使用する資材(例:目張りの材質)まで詳細に記載します。
  • 負圧: 隔離養生された作業エリア内の気圧を外部より低く保つことです。これにより、万が一、隙間から空気が流出しても、外へアスベスト(石綿)繊維が出るのを防ぎます。

これらの専門用語は、届出書や作業計画書に正確に記載することで、行政に対して法令遵守と安全対策への真剣な取り組みを示すことにつながります。

アスベスト(石綿)解体届出を怠った場合の罰則と工事への影響

アスベスト(石綿) 解体 届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合は、大気汚染防止法に基づき、厳しい罰則が科せられます。この罰則は、工事の元請業者だけでなく、工事を発注した施主様にも影響を及ぼす可能性があります。

罰則には、主に以下のものが含まれます。

  • 罰金: 届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合、3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される可能性があります。これは、単なる行政指導ではなく、刑事罰の対象となることを意味します。
  • 工事停止命令: 届出内容に不備がある場合や、届出なしに特定工事に着手した場合、行政から工事停止命令が出されます。工事が停止すれば、工期が大幅に遅延するだけでなく、追加の費用が発生し、事業計画全体に深刻な影響を及ぼします。
  • 改善命令: 届出内容と実際の作業方法が異なっていた場合などには、作業方法の改善命令が出されます。命令に従わない場合、さらに重い罰則が適用される可能性があります。

過去の事例として、中国地方のある解体業者が、届出が必要なアスベスト(石綿)含有建材の除去を無届で行ったため、行政から即座に工事停止命令を受け、その後の再調査と届出提出により、工事再開までに1ヶ月以上の遅延が発生したケースがあります。この遅延により、施主様は多額の損害を被りました。この事例は、アスベスト(石綿) 解体 届出の重要性と、怠った場合の深刻な影響を具体的に示しています。届出は、単なる事務手続きではなく、工事の安全と合法性を担保するための生命線なのです。

優良なアスベスト(石綿)解体業者選びのメリットと重要性

アスベスト(石綿) 解体 届出を含む、一連の複雑な手続きをスムーズかつ法令遵守で行うためには、優良な解体業者を選ぶことが最も重要です。優良な業者は、アスベスト(石綿)調査の知識と実績、そして適切な届出代行能力を持っています。

優良業者を選定するメリットは以下の通りです。

  1. 法令遵守の徹底: 業者には、最新のアスベスト(石綿)関連法規(大気汚染防止法、石綿障害予防規則など)に関する深い知識があり、届出の対象建材の判断や、必要な添付書類の準備を確実に行います。届出の不備による工事遅延や罰則のリスクを最小限に抑えられます。
  2. 適切な届出の代行: 複雑で専門的な届出書類の作成と、所轄行政機関への提出を全て代行してくれます。施主様の手間を大幅に削減できるだけでなく、専門用語や具体的な数値が必要な書類作成の質が保証されます。
  3. 安全性の確保: 届出内容に基づいた厳格な隔離養生や除去作業基準を遵守し、作業員や周辺住民の健康被害リスクを徹底的に排除します。特定工事における飛散防止対策は、届出の肝となる部分です。
  4. コストとスケジュールの最適化: 経験豊富な業者は、事前調査から届出、除去作業、廃棄物処理までの一連の流れを効率的に管理し、全体の工期とコストを最適化してくれます。

適切なアスベスト(石綿)解体届出手続きで得られるメリット

適切なアスベスト(石綿)解体届出手続きを行うことは、法令遵守という義務だけでなく、施主様自身にも具体的なメリットをもたらします。

  1. 工事の遅延リスクを回避し、予定通りのスケジュールで解体作業を完了できます。届出が受理されれば、行政による確認が完了したことになり、安心して着工できます。
  2. 近隣住民への説明責任を果たしやすくなり、工事に対する理解と信頼を得られます。届出内容には作業計画が含まれており、これを基に丁寧な説明が可能です。
  3. 将来、建築物を売却・賃貸する際に、適正にアスベスト(石綿)処理を行ったという証明として機能します。これは、建物の資産価値を維持する上で非常に重要です。
  4. 行政の指導や罰則を完全に回避し、施主としての責任を適切に果たしたことによる精神的な安心感を得られます。

まとめ

この記事では、「アスベスト(石綿) 解体 届出」に関する全ての疑問を解決するため、届出の対象となる建材、提出義務者、手続きの流れ、そして罰則リスクについて詳しく解説しました。

アスベスト(石綿)の解体は、人々の健康と環境を守るための重要な社会的責任であり、届出はその責任を果たすための第一歩です。

解体工事を計画する施主様も、工事を請け負う業者も、正しい知識と手続きをもって、特定工事に臨むことが求められます。適切な届出と安全対策により、解体工事を安全かつスムーズに進めることができます。

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Writer この記事を書いた人

西日本アスベスト調査センター(NARC)

1988年設立の当センターは、岡山を拠点に中四国エリアでアスベスト調査・除去を専門としています。豊富な経験と専門知識を持つチームで、安全かつ迅速なサービスを提供。このブログではアスベストに関する重要な情報や安全対策を発信していきます。

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