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アスベスト(石綿)の法規制が厳しくなっているって本当?2021年以降の改正について解説

岡山にお住まいの皆様こんにちは!

この記事では、アスベスト(石綿)に関する法規制の歴史について詳しく解説していきます。現在でもアスベストに関する法規制はより厳しくなってきているので、解体工事に関わる方は常に最新情報を確認するようにしましょう。

2021年4月1日のアスベスト法改正の詳細

2021年4月1日に「大気汚染防止法」が改正されたことにより、解体工事などの作業前、作業中、作業後全てにおいてアスベストの規制が厳しくなりました。ここでは、改正された内容について簡単に説明していきます。

アスベストの事前調査の方法が明示された

建物の解体工事を行う前には、原則として建物の設計図などでアスベスト含有建材が使用されているかなどを確認する「書面調査」と実際に現地に行って確認する「目視調査」を行います。これらの調査を行なってもアスベストの使用有無が判断できない場合は、実際に検体を採取して「分析調査」を行なうことになります。

ただし、アスベストは身体に悪影響を及ぼすことが指摘されており、2006年9月1日以降は使用や新規の製造が全面的に禁止となりました。そのため、2006年9月1日以降に着工したことが確認できた場合は、目視調査や分析調査は行わなくても大丈夫とされています。

調査結果の保存が義務化された

以前は、アスベストの事前調査結果を保存する義務は特にありませんでした。しかし、2021年の法改正により、事前調査結果の3年間の保存が義務化されることになりました。

作業計画作成の義務化

アスベスト含有建材を除去する際には、作業前に作業計画を作成することが義務付けられるようになりました。アスベストは粉塵の飛散のしやすさによって、レベル1〜レベル3に分けられていますが、この作業計画はどのレベルであっても作成する義務があるので注意が必要です。

ただし、レベル1とレベル2の工事に関しては、「特定粉じん排出等作業実施届出書」を提出することによって作業計画を提出したのと同じ扱いになるため、別途作成は不要となります。

レベル3アスベスト建材も規制対象に

法改正が行われる前は、アスベストのレベル3建材は規制の対象外となっていました。しかし、法改正が行われてからはレベル3の建材も他のレベルと同様に規制の対象となりました。

一部アスベスト含有建材の規制が緩和された

アスベスト含有仕上塗材と呼ばれる建材は、以前はアスベストレベル1に分類されていましたが、2021年の法改正後はレベル3に変更されました。レベル1が最も粉塵が発生しやすいので、今回の法規制によりアスベスト含有仕上塗材の規制は緩和されたと言えます。

ただし、除去方法によってはアスベストの飛散量が増えるケースがあるため、他のレベル3建材とは別の作業基準が設けられることとなりました。

直接罰の追加

アスベストに関する作業基準を守らなかった場合は、「3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が違反者に対して科せられるようになりました。以前は作業基準を守らなかった場合は行政命令が行われ、それでも従わなかった場合に罰則という流れだったので、規制としては厳しくなったと言えるでしょう。

除去作業完了後に有資格者による確認が必須に

アスベストの除去工事が完了したら、適切な資格を保有している人に適切な工事が実施されたかの確認をしてもらうことが義務付けられました。

作業完了報告の保存が義務化

除去工事が完了したら、作業が適切に完了したことを記録として残し、3年間保存しておくことが義務付けられるようになりました。

2022年4月1日のアスベスト法改正の詳細

2022年4月1日からは、アスベストの事前調査についての法改正が行われました。ここでは、改正された内容について簡単に説明していきます。

事前調査結果の報告が義務化された

2022年4月1日に行われた法改正により、アスベストの事前調査結果を労働基準監督署と都道府県等に報告することが義務付けられました。調査結果の報告は「石綿事前調査結果報告システム」からオンラインで行うのが基本となります。このシステムにより24時間オンラインで報告を行うことが可能となり、一度に労働基準監督署と都道府県の両方に報告を行うことができます。

2023年10月1日のアスベスト法改正の詳細

2023年10月1日からは、アスベスト事前調査を行う者についての法改正が行われました。ここでは、改正された内容について簡単に説明していきます。

有資格者によるアスベストの事前調査や分析調査が義務化された

今回の法改正により、アスベストの調査を行うことが可能なのは下記のいずれかの資格を持つ者、もしくは「日本アスベスト調査診断協会に登録している者」に限定されるようになりました。

  • 一般建築物石綿含有建材調査者
  • 特定建築物石綿含有建材調査者
  • 一戸建て等石綿含有建材調査者

2023年10月1日以降は資格を持っていない者が調査を行うことは違法となってしまうので、アスベストの調査を依頼する際には必ず資格を持っているかの確認を行なっておくようにしましょう。

まとめ

この記事では、2021年以降に行われたアスベストの法改正の内容について解説してきました。調査結果の保存や報告が義務化されたり、直接罰が追加されたりなど、アスベストに関する法律は年々厳しくなってきています。

2023年にはアスベストの調査を行うことができるのは有資格者に限定されるようになったので、資格を持っていない業者に依頼をしてしまうとトラブルの元になってしまうため注意が必要です。

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法令遵守はもちろん、安全管理や環境保全の徹底、的確な調査と除去で多くのお客様から信頼をいただいています。
お困りのことがあればお気軽にご相談ください。

Writer この記事を書いた人

西日本アスベスト調査センター(NARC)

1988年設立の当センターは、岡山を拠点に中四国エリアでアスベスト調査・除去を専門としています。豊富な経験と専門知識を持つチームで、安全かつ迅速なサービスを提供。このブログではアスベストに関する重要な情報や安全対策を発信していきます。

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