こんにちは!中四国でアスベスト(石綿)調査・除去工事をおこなっています西日本アスベスト調査センター(NARC)のブログ担当です。
近年、建物の解体や改修を検討されている皆様にとって、「アスベスト(石綿)調査 義務化」という言葉は、無視できない重要テーマとなっています。アスベストは、その健康被害の深刻さから、国を挙げて対策が強化されており、法律の改正によって、工事前の事前調査がより厳格に、そして広範囲で義務付けられました。「うちの工事も対象なの?」「何を準備すればいいの?」といった疑問や不安をお持ちの解体工事購入検討層の方々は非常に多いことでしょう。
この記事では、この「アスベスト(石綿)調査 義務化」に関する最新の法改正情報から、具体的な対象範囲、調査手順、そして万が一義務を怠った場合の罰則まで、皆様が知っておくべき情報を網羅的にご紹介します。
この記事を読むと、以下のことが分かります。
- アスベスト(石綿)調査 義務化がいつから、どのように強化されたのか、その背景。
- 解体・改修工事における事前調査の義務化の具体的な対象基準。
- 有資格者による調査の必要性とその役割、費用の相場。
- 義務化に対応するための具体的な手順と優良な調査会社の選び方。
この記事は、「自分の所有する建物や請け負う工事がアスベスト(石綿)調査 義務化の対象になるのか知りたい方」や、「法令を遵守し、安全かつ円滑に解体・改修工事を進めたい方」に特におすすめです。法令違反によるリスクを避け、安心して工事を進めるための知識を深めたい方はぜひ最後まで読んでみてください!
アスベスト(石綿)調査 義務化はいつから?最新の法改正と適用時期を解説
2020年から2023年にかけて、アスベスト(石綿)調査 義務化に関連する法律は段階的に強化されてきました。これは、依然として深刻な健康被害を引き起こしているアスベストの飛散を未然に防ぎ、工事に携わる作業員や周辺住民の安全を確保するために、国が講じた強力な措置です。
なぜアスベスト(石綿)調査 義務化が強化されたのか:法改正の背景
アスベスト(石綿)調査 義務化の強化は、主に次の二つの法律改正に基づいています。一つは「大気汚染防止法(大防法)」、もう一つは「石綿障害予防規則(石綿則)」です。これらの法律が改正された最大の背景は、過去の法規制では十分に防ぎきれなかったアスベストの「不適切な除去作業」や「事前調査の未実施」による飛散事故が後を絶たなかったことにあります。特に、レベル3建材と呼ばれる比較的飛散性の低い建材に対しても対策が不十分であったこと、また、調査自体が形骸化しているケースがあったことが問題視されました。そのため、2021年4月以降、罰則の強化や調査対象の拡大、そして2023年10月からは有資格者による事前調査が必須となるなど、規制が段階的に厳格化されています。この法改正は、事業者だけでなく、解体・改修工事を発注する施主側にも大きな責任を求めるものとなっています。
【時系列で確認】アスベスト(石綿)調査 義務化の主要な変更点
アスベスト(石綿)調査 義務化に関する主要な変更点は、以下の通りです。解体工事や改修工事を計画する際には、特に2023年10月以降の規制強化を正確に理解しておくことが不可欠です。
| 適用時期 | 法令 | 主な変更内容 |
| 2021年4月1日 | 大防法/石綿則 | * 解体・改修工事の事前調査結果の報告義務の対象工事拡大。* 罰則の強化(特に大防法に基づく作業基準違反)。 |
| 2022年4月1日 | 石綿則 | * 全ての解体・改修工事で、石綿含有建材の有無にかかわらず、事前調査結果の掲示が義務化。 |
| 2023年10月1日 | 石綿則 | * 一定規模以上の解体・改修工事において、特定建築物石綿含有建材調査者などの有資格者によるアスベスト(石綿)調査 義務化がスタート。 |
| 2026年1月1日 | 石綿則 | * 工作物(煙突、プラント設備など)の解体・改修工事においても、アスベスト(石綿)調査 義務化が適用され、有資格者による調査が必須となる予定。 |
解体・改修工事におけるアスベスト(石綿)調査 義務化の対象範囲を徹底解説
アスベスト(石綿)調査 義務化を理解する上で、自身の予定している工事がどの範囲に該当するのかを知ることは最も重要です。対象となる工事とそうでない工事の線引きを正確に把握することで、法令違反を未然に防げます。
事前調査の対象となる工事:「請負金額」と「床面積」の基準とは
現在、アスベスト(石綿)調査 義務化において、事前調査そのものは原則として、全ての解体工事と改修工事が対象となっています。ただし、その中で「特定建築物石綿含有建材調査者(有資格者)」による調査が必須となる工事、および、行政への報告義務が発生する工事の基準が定められています。
- 解体工事の場合:
- 床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事。
- 請負金額が100万円以上の建築物の改修工事。
- 改修工事の場合:
- 請負金額が100万円以上の建築物の改修工事(石綿含有建材が使われている可能性のある材料を扱う場合)。
ここでいう「請負金額」には、消費税を含んだ調査費用や除去工事費用は含みません。また、床面積80㎡未満の小規模な解体工事や請負金額100万円未満の改修工事でも、事前調査は義務化されていますが、特定建築物石綿含有建材調査者の資格を持たない者が調査を行うことも可能です(ただし、適切な知識と経験が必要です)。
報告義務化の対象となる工事:具体的な規模と種類の違い
アスベスト(石綿)調査 義務化に伴い、調査結果を行政(都道府県など)に報告することが求められる工事があります。この報告義務の対象となるのは、以下のいずれかの条件を満たす工事です。
- 解体工事: 対象となる床面積の合計が80㎡以上の建築物(建築物の解体)。
- 改修工事: 対象となる請負金額の合計が100万円以上の建築物(建築物の改造・補修など)。
- 特定の工作物: 排出量が一定規模以上のボイラーや焼却炉などの特定の工作物の解体・改修工事。
この報告義務は、工事の発注者または元請業者に課せられます。報告は原則として、解体等工事の14日前までに、厚生労働省と環境省が連携して運用している電子システム(石綿事前調査結果報告システム)を通じて行う必要があります。
アスベスト(石綿)調査 義務化の対象となる建材(レベル1〜3)の種類
アスベスト(石綿)調査 義務化の対象となる建材は、その飛散性の高さによってレベル分けされています。すべてのレベルの石綿含有建材が事前調査の対象です。
- レベル1(飛散性が極めて高い): 吹き付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウールなど。
- レベル2(飛散性が高い): アスベスト含有保温材、耐火被覆材、断熱材など。
- レベル3(飛散性が比較的低い): 石綿含有成形板(スレート板、ビニル床タイル、Pタイルなど)。
特に、2021年4月以降の法改正では、従来は規制が緩やかだったレベル3建材も、除去工事を行う際には、石綿則に基づく作業基準の遵守や事前調査の徹底が求められるようになりました。レベル3建材は建物の様々な場所に使用されているため、アスベスト(石綿)調査 義務化ではこれらの見落としを防ぐことが重要視されています。
アスベスト(石綿)調査 義務化で求められる「有資格者」による調査とは?
2023年10月1日以降、一定規模以上の解体・改修工事では、アスベスト(石綿)調査 義務化に伴い、特定建築物石綿含有建材調査者などの有資格者による事前調査が必須となりました。これは、専門的な知識と経験を持つ者でなければ、建材の正確な判断や採取が困難であるという実情を踏まえた措置です。
事前調査を実施できる3種類の有資格者:その違いと役割
アスベスト(石綿)調査 義務化で認められている有資格者は、主に以下の3種類です。
- 特定建築物石綿含有建材調査者: 建築物全体のアスベスト含有建材の調査を行う資格です。最も広範囲の調査が可能です。
- 一般建築物石綿含有建材調査者: 特定調査者が行う建築物以外の一般の建築物のアスベスト含有建材の調査を行う資格です。
- 戸建て等石綿含有建材調査者: 戸建て住宅などの小規模な建築物のアスベスト含有建材の調査を行う資格です。
これらの有資格者は、単に資格を持っているだけでなく、建物の図面調査(書面調査)と現地での目視調査、そして必要に応じたサンプリング(試料採取)を行い、最終的に分析機関と連携して石綿含有建材の有無を正確に判断する責任を負います。彼らの調査報告書は、工事の安全性を確保するための重要な法的文書となります。
有資格者によるアスベスト(石綿)調査 義務化のメリットとデメリット
有資格者によるアスベスト(石綿)調査 義務化には、作業の安全性向上というメリットがある一方で、費用や期間といったデメリットも存在します。
| 項目 | メリット(利点) | デメリット(懸念点) |
| 調査精度 | 専門知識に基づき、建材の石綿含有を見落とすリスクが大幅に低減され、正確性が高まります。 | 有資格者の数に限りがあり、特に繁忙期には調査を依頼してから着手までの期間が長くなる可能性があります。 |
| 法的遵守 | 法令で定められた調査方法を確実に遵守できるため、行政からの指摘や罰則のリスクを回避できます。 | 専門的な調査となるため、有資格者による調査費用は、資格を持たない者による簡易な調査よりも高額になる傾向があります。 |
| 安全確保 | 調査結果に基づき、適切な除去工事計画が立てられるため、作業員や周辺住民の健康被害リスクを最小限に抑えられます。 | 調査期間中に工事計画が一時的に停止する可能性があり、全体の工期が延長してしまうリスクが生じる場合があります。 |
| トラブル回避 | 調査報告書が公的な証明となるため、施主と元請業者の間での認識のずれやトラブルを防げます。 | サンプリング(試料採取)のために建材の一部を破壊する必要があり、建物を傷つけてしまう可能性があります。 |
アスベスト(石綿)調査 義務化を怠った場合の罰則規定とリスク
アスベスト(石綿)調査 義務化は単なる推奨事項ではなく、法律で定められた義務です。この義務を怠った場合、工事を請け負う事業者だけでなく、工事を発注した施主側にも重い罰則や深刻なリスクが科せられる可能性があります。
義務化違反に対する行政指導と罰金:具体的な事例を交えて解説
アスベスト(石綿)調査 義務化に違反した場合、大気汚染防止法や石綿障害予防規則に基づき、主に以下の罰則が適用されます。
- 事前調査の未実施・不備: 調査を全く行わなかった場合や、有資格者によらない調査が必要な工事で有資格者による調査を怠った場合、大気汚染防止法に基づき、最大で30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。また、石綿則違反の場合も6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金となる可能性があります。
- 報告義務の違反: 報告義務のある工事で行政への報告を怠った場合や虚偽の報告をした場合、大気汚染防止法に基づき、30万円以下の罰金が科せられることがあります。
- 作業基準の違反: 石綿含有建材が見つかったにもかかわらず、定められた除去工事の作業基準(湿潤化、隔離措置など)を遵守しなかった場合、事業者に対して大気汚染防止法に基づく改善命令が出され、これに従わない場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人には1億円以下の罰金)が科せられるなど、非常に重い罰則が設けられています。
過去には、事前調査の不備により石綿が飛散し、近隣住民から健康被害の訴えや、行政からの工事停止命令を受けた事例が全国で報告されています。これらの事例は、アスベスト(石綿)調査 義務化を軽視することの危険性を明確に示しています。
罰則以外にも発生する社会的・経済的リスク:工事中止や信用の低下
罰則や罰金以外にも、アスベスト(石綿)調査 義務化に適切に対応しなかった場合には、事業者および施主双方に深刻なリスクが発生します。
- 工事の中止・遅延: 調査が不十分で工事中にアスベストが発見された場合、作業は直ちに中断され、改めて専門業者による詳細な調査と除去工事の計画が必要となります。この工事中止により、工期が大幅に延長し、その結果、追加の費用(人件費、再調査費用、行政への対応費用など)が発生します。
- 風評被害と信用の低下: アスベストの飛散事故は地域住民にとって非常に深刻な問題です。事故が起きた場合、工事を行った業者や建物の発注者は、地域社会からの信頼を大きく失い、風評被害や今後の事業展開に悪影響を及ぼす可能性があります。
- 損害賠償請求: アスベスト飛散により周辺住民や作業員に健康被害が発生した場合、発注者または元請業者は、安全配慮義務違反として多額の損害賠償を請求される法的リスクを負うことになります。
アスベスト(石綿)調査 義務化は、これらのリスクを未然に防ぎ、全ての関係者を守るための重要なルールであることを認識することが必要です。
【失敗しない】アスベスト(石綿)調査 義務化対応の具体的な手順とフロー
アスベスト(石綿)調査 義務化に基づき、解体・改修工事を円滑に進めるためには、正確な手順を踏むことが不可欠です。以下に、失敗しないための具体的な対応フローを解説します。
義務化に対応するための事前準備:設計図書などの確認ポイント
工事を始める前に、アスベスト(石綿)調査 義務化に対応するための事前準備として、まず建築物の情報を徹底的に確認します。
- 建築時期の確認: アスベストの使用が全面的に禁止されたのは2006年9月です。この時期より前に建てられた建物は、石綿含有建材が使用されている可能性が非常に高いと判断されます。建築時期が不明確な場合は、石綿含有建材があるとみなして調査を進める必要があります。
- 設計図書・仕様書の確認: 建築当時の設計図や仕様書、改修履歴の記録(リフォーム記録)には、使用された建材の情報(製品名、品番など)が記載されている場合があります。これらの書類を確認することで、石綿含有建材が使われている可能性のある場所を事前に絞り込むことができます。
- 過去の調査記録の確認: 過去にアスベスト調査が行われている場合は、その調査報告書(特定建築物石綿含有建材調査者などの有資格者が作成したもの)の内容を必ず確認し、今回の工事範囲と照らし合わせます。
これらの書面調査でアスベスト含有が確認できた場合、原則として現地調査は省略できますが、書面調査で確認できない箇所については、必ず現地調査を実施する必要があります。
現地調査から結果報告までの流れ:期間と必要書類
アスベスト(石綿)調査 義務化に基づき、事前調査は以下の流れで実施されます。
| ステップ | 実施内容 | 期間の目安 | 備考 |
| ① 現地調査 | 特定建築物石綿含有建材調査者などの有資格者が、目視で石綿含有の疑いのある建材を特定し、写真記録と建材の種類を特定します。 | 1日〜数日 | 建物の規模により異なります。 |
| ② サンプリング・分析 | 採取した試料を専門の分析機関に送付してアスベストの有無や種類を定性分析(必要な場合は定量分析)します。 | 1週間〜2週間 | 分析機関の混雑状況や分析方法により変動します。 |
| ③ 調査報告書の作成 | 分析結果に基づき、有資格者が法に基づいた様式でアスベスト(石綿)調査報告書を作成し、石綿含有建材の位置や種類を明記します。 | 数日 | 調査結果が「石綿含有あり」の場合、除去工事の計画が必要になります。 |
| ④ 行政への報告 | 報告義務の対象となる工事の場合、発注者または元請業者が、工事開始の14日前までに電子システムを通じて報告を完了させます。 | 報告システムの入力時間のみ | 事前調査結果報告システムの利用が必要です。 |
| ⑤ 調査結果の掲示 | 調査結果の概要を記載した書面を、解体・改修工事現場の見やすい場所に、工事期間中にわたって掲示します。 | 工事期間中 | 石綿含有建材が確認されなかった場合でも掲示は義務化されています。 |
アスベスト(石綿)調査 義務化にかかる費用相場と補助金制度の活用
アスベスト(石綿)調査 義務化に対応するために発生する費用は、無視できないコストです。ここでは、費用相場と、負担軽減のために活用できる補助金制度について解説します。
費用の内訳と相場:調査内容・建物の規模による違い
アスベスト(石綿)調査 義務化に伴う費用は、主に「調査費用」と「分析費用」に分けられます。費用の総額は、建物の規模、構造、そして疑わしい建材の数によって大きく変動します。
| 費用の種類 | 費用の内訳 | 相場(目安) |
| 基本調査費用 | 特定建築物石綿含有建材調査者による書面・目視調査、サンプリング(試料採取)作業費。 | 10万円〜30万円程度 |
| 分析費用 | 採取した試料を専門機関で分析する費用。定性分析(石綿の有無)が一般的です。 | 1試料あたり2万円〜4万円程度 |
| 追加費用 | 建材の特定が困難な場合の定量分析、遠隔地への出張費、報告書作成費用など。 | ケースバイケース |
例えば、一般的な戸建て住宅の場合、事前調査と数点の分析を含めた費用は10万円〜20万円台となるケースが多いです。しかし、床面積80㎡以上の大きな建物や、使用建材の種類が多い複雑な構造の建物では、調査員の作業時間と分析試料の数が増えるため、費用は数十万円単位で増加します。
【補助金ガイド】アスベスト(石綿)調査 義務化で活用できる支援策
アスベスト(石綿)調査 義務化に伴う施主や事業者の経済的な負担を軽減するため、多くの地方自治体ではアスベスト調査や除去工事に対する補助金制度を設けています。
- 調査費用に対する補助: 多くの自治体が、建物のアスベスト調査にかかる費用の一部を補助しています。補助率は自治体によって異なりますが、調査費用の全額、または上限25万円〜30万円程度を補助するケースが多く見られます。
- 除去工事費用に対する補助: 調査の結果、石綿含有建材が確認された場合、その除去工事にかかる費用に対しても、補助金が適用される場合があります。除去工事は高額になりがちであるため、補助金の上限額も調査費用よりも高く設定されていることが一般的です。
補助金の利用には、申請期間、対象建築物(例:老朽化した民間建築物、特定の用途の建物など)、そして有資格者による調査・工事の実施など、厳しい要件が定められています。補助金制度は各自治体によって内容が異なるため、工事着手前に、建物の所在地の自治体のウェブサイトや窓口で最新情報を確認し、申請手続きを行うことが重要です。
【実体験】アスベスト(石綿)調査 義務化に迅速に対応する業者の選び方
私たち西日本アスベスト調査センター(NARC)は、中四国エリア【兵庫含む】で数多くのアスベスト調査・除去工事を手掛けてきました。その経験から、アスベスト(石綿)調査 義務化に確実に、そして迅速に対応できる業者を選ぶためのポイントをご紹介します。
優良な調査会社のチェックリスト:実績・資格・報告書の質
アスベスト(石綿)調査 義務化に対応できる優良な調査会社を選ぶ際には、以下の点をチェックすることが重要です。
- 特定建築物石綿含有建材調査者の在籍: 義務化の対象となる工事では、この有資格者が調査を行うことが必須です。会社のウェブサイトやパンフレットで、有資格者の人数と種類を明記しているかを確認してください。
- 調査実績と専門性: アスベストの調査・除去工事を専門的に行っているか、また、依頼する地域での豊富な実績があるかを確認します。特に、複雑な構造の建物やレベル3建材の調査経験が豊富かどうかが重要です。
- 報告書の質と正確性: アスベスト調査報告書は、行政への報告や後の除去工事の根拠となる重要な書類です。建材の位置を写真や図面で明確にし、分析結果を正確に記載するなど、義務化に対応した質の高い報告書を作成してくれるかを確認してください。
- アフターフォロー: 調査の結果、石綿含有建材が見つかった場合に、その後の除去工事計画の立案や、行政への報告手続きのサポートまで一貫して対応できる体制が整っているかを確認します。
- 分析機関との連携: 信頼性の高い分析機関(第三者機関)と連携しているかも、調査の客観性を担保する上で重要なポイントです。
NARCが提供するアスベスト(石綿)調査 義務化対応の強み
私たち西日本アスベスト調査センター(NARC)は、アスベスト(石綿)調査 義務化において、お客様に安心を提供するための体制を整えています。
- スピード対応: 特に解体・改修工事を控えるお客様にとって、調査期間は工期に直結します。NARCでは、中四国エリア【兵庫含む】全域で、お問い合わせから現地調査、そして分析までを迅速に実施し、お客様の工事スケジュールに合わせて義務化対応をサポートします。
- ワンストップサービス: アスベスト調査(有資格者による調査)だけでなく、除去工事の計画・実施、そして行政への報告義務の代行まで、すべてをNARCがワンストップで対応します。これにより、お客様が複数の業者に依頼する手間と時間を大幅に削減できます。
- 補助金活用支援: 各自治体の補助金制度に関する最新情報を把握しており、お客様のアスベスト調査や除去工事で補助金が適用されるよう、申請手続きのサポートを積極的に行います。
アスベスト(石綿)調査 義務化を機に見直す石綿含有建材の安全管理
Asbestos(石綿)調査 義務化は、単に法律を守るためだけでなく、私たちの安全な暮らしを守るために必要な措置です。調査で石綿含有建材が確認された場合の具体的な対策についても理解を深めておきましょう。
調査後の対策:除去工事・封じ込め・囲い込みの違いと選定基準
アスベスト(石綿)調査 義務化の結果、石綿含有建材の存在が確認された場合、その建材の飛散性を評価し、適切な対策を講じる必要があります。対策には主に「除去工事」「封じ込め」「囲い込み」の3つがあります。
- 除去工事(最も推奨される方法): 石綿含有建材を完全に撤去する方法です。飛散リスクの高いレベル1・レベル2建材は原則として除去工事が求められます。建物からアスベストの脅威を完全に排除できる最も安全な方法ですが、費用と工期が最もかかります。
- 封じ込め: 石綿含有建材の表面に薬剤を浸透させ、アスベストの飛散を物理的・化学的に抑制する方法です。
- 囲い込み: 石綿含有建材の上から、新たな建材(非石綿建材)で完全に覆い隠す方法です。
封じ込めと囲い込みは、一時的な飛散防止効果がありますが、除去工事と異なり、石綿自体は建物内に残存するため、将来的な建物の解体時には改めて除去工事が必要となります。アスベスト(石綿)調査 義務化後の対策選定においては、建材の種類(レベル)、損傷の程度、建物の今後の利用計画などを総合的に判断し、最も安全性の高い方法を選択することが重要です。
【Q&A】アスベスト(石綿)調査 義務化に関するよくある疑問を解決
アスベスト(石綿)調査 義務化に関して、解体工事の発注者や事業者の皆様から寄せられることが多い疑問についてお答えします。
個人宅や工作物の義務化への対応はどうなるのか
- 個人宅(戸建て住宅):
- 床面積80㎡以上の戸建て住宅の解体工事は、行政への報告義務が発生し、有資格者によるアスベスト(石綿)調査 義務化の対象です。
- 床面積80㎡未満の戸建て住宅でも、事前調査そのものは義務化されていますが、報告義務は発生せず、戸建て等石綿含有建材調査者などの有資格者による調査で対応可能です。
- 工作物(煙突、プラント、橋梁など):
- 2026年1月1日以降、特定の工作物についてもアスベスト(石綿)調査 義務化が適用されます。これには、特定建築物石綿含有建材調査者などの有資格者による調査が必須となる予定です。現時点では猶予期間がありますが、対象となる工作物の解体・改修を計画している場合は、早期に事前調査の準備を進める必要があります。
みなし規定(調査省略)の正しい理解と注意点
アスベスト(石綿)調査 義務化には、「みなし規定」や「調査省略」と呼ばれる特例が設けられています。これは、特定の条件下でアスベストの含有がないものとみなすことができる規定です。
- みなし規定の具体例: 2006年9月以降に建築された建物で、図面により石綿含有建材が使用されていないことが明確に証明できる場合など、特定の条件を満たした場合に調査を省略できるケースがあります。
- 注意点: 「みなし規定」や「調査省略」の適用は非常に限定的であり、少しでも疑いがある場合は、原則として有資格者によるアスベスト(石綿)調査 義務化に基づき、調査を実施しなければなりません。安易に調査を省略して工事中に石綿が発見された場合、前述したように工事の中断や罰則の対象となるリスクが非常に高いため、発注者や元請業者は必ず有資格者の意見を仰ぐようにしてください。
アスベスト(石綿)調査 義務化:未来に向けた安全で健全な建築環境の構築
アスベスト(石綿)調査 義務化は、過去の教訓を活かし、将来にわたって作業員と住民の健康を守るための、極めて重要な制度です。この義務化を遵守し、事前調査を徹底することは、法令を遵守する優良な事業者としての証であり、社会的な責任を果たすことにつながります。
解体・改修工事を安全かつスムーズに進めるためには、有資格者による正確なアスベスト(石綿)調査を早期に実施し、その結果に基づいた適切な計画を立てることが成功の鍵です。私たち西日本アスベスト調査センター(NARC)は、このアスベスト(石綿)調査 義務化のプロフェッショナルとして、お客様の不安を安心に変えるサポートを提供し続けます。
まとめ
アスベスト(石綿)調査 義務化は、2023年10月1日以降、一定規模以上の解体・改修工事において、特定建築物石綿含有建材調査者などの有資格者による事前調査を必須とするなど、段階的に規制が強化されています。
この義務化の対象となるのは、床面積80㎡以上の解体工事や請負金額100万円以上の改修工事であり、違反した場合には、30万円以下の罰金をはじめとする重い罰則が科せられるリスクがあります。
特に、レベル3建材を含むすべての石綿含有建材が調査対象となったため、小規模な改修工事でも徹底的な事前調査が必要です。
アスベスト(石綿)調査 義務化に適切に対応するためには、有資格者が在籍し、迅速な対応と除去工事まで一貫したサポートを提供できる専門性の高い業者を選ぶことが重要です。
また、自治体の補助金制度を積極的に活用することで、費用負担を軽減しながら、安全対策を確実に実施することができます。
中四国エリア【兵庫含む】(岡山・広島・山口・島根・鳥取・川が・徳島・愛媛・高知)でのアスベスト調査・除去を検討している方は、迅速な対応で選ばれている西日本アスベスト調査センター(NARC)の記事を参考にしてくださいね!
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