人体への悪影響が問題になっている「アスベスト」。2006年に全面的に使用が禁止されましたが「自分の家にアスベストが使用されていないか」と気がかりな方もいるでしょう。
この記事では、何年頃に建てられた住宅にアスベスト含有のリスクがあるのか、どんな場所にアスベストが使われているのかを分かりやすく解説しています。アスベストの規制の歴史も紹介しているので、あわせて参考にしてみてください。
そもそもアスベストとは?
そもそもアスベストとはどのようなものか、詳しく知っている人は少ないかもしれません。アスベストは天然の繊維状の鉱物で、別名「石綿」とも呼ばれています。耐火性、断熱性、防音性など幅広い性能があり、当時の建築現場では欠かせない存在でした。また、世界各地で産出されるため価格が安く「奇跡の鉱物」とも呼ばれていました。
2006年代より前に建てられた住宅ならアスベストが含まれている可能性がある
様々な建築物に使用され、重宝されていたアスベストですが、2006年9月より使用・製造が全面的に禁止されました。その大きな理由が「人体への悪影響」です。アスベストを長期的に吸い込むと、肺がんや悪性中皮腫、じん肺などを発症する恐れがあることが明らかになり、アスベストが危険視されるようになりました。アスベストによって引き起こされる病気はどれも潜伏期間が長く、気付いたときには重症化していることも少なくありません。
2006年9月以前に建てられた住宅にはアスベストが使用されている可能性があるため、解体やリフォームの際には注意が必要です。
築年数での判断は参考程度で実際はアスベスト調査を行った方が良い
前述したように、2006年代より前に建てられた住宅にはアスベストが含まれている可能性があります。ただしあくまでも可能性であり、100%とは言い切れません。2006年9月以降に建てられていても、アスベストが含まれているリスクはあるため、築年数だけで判断するのは難しいでしょう。
そのため、アスベストが含まれているかどうか知りたいときは、アスベスト調査を行って判断しましょう。アスベスト調査には「事前調査」「目視調査」、さらに「分析調査」があり、様々な観点からアスベストの有無を確実に判断できます。
住宅の解体や改修の際にはアスベスト調査が義務付けられている
建物の解体・改修を行う際は事前にアスベスト調査を行い、結果を報告することが義務付けられています。さらに、2023年からは有資格者による調査が必須となりました。アスベストには1〜3のレベルが設けられており、レベル1が最も危険です。アスベストを除去するときは、レベルごとに対策を行って周囲に配慮しながら実施する必要があります。そのためにも、事前のアスベスト調査は必ず行わなければなりません。
もし事前調査を行わなかったり、結果報告を怠った場合は、大気汚染防止法に基づき30万円以下の罰金が科せられます。住宅の解体や改修が必要になったときは、アスベスト調査の実績があり、有資格者が在籍している業者に作業を依頼しましょう。
アスベスト規制の歴史
アスベストに関する規制は何度も改正が繰り返され、年々厳しさを増しています。ここでは、これまでのアスベスト規制の歴史を振り返ってみましょう。
1975年
日本で初めてアスベストが規制されたのは、1975年の「特定化学物質等障害予防規則」改正です。これによりアスベストの含有率が5%を超える吹付け作業が原則禁止となりました。
1986年
1986年には「ILO(国際労働機関)石綿条約」が採択され、クロシドライト(青石綿)の使用と吹付け作業が禁止されました。また、クリソタイル(白石綿)も管理使用の対象となりました。
1995年
1995年には「労働安全衛生法施行令」「労働安全衛生規則」「特定化学物質等障害予防規則」が改正。これにより、アモサイト(茶石綿)とクロシドライト(青石綿)の製造・輸入・使用などが全面的に禁止になり、アスベスト含有率が1%を超える吹付け作業も禁止されました。また、耐火建築物の吹付けアスベストを除去する際には、事前の届出が必要になりました。
2004年
2004年には「労働安全衛生法施行令」が改正され、吹付け材だけではなく、建材、摩擦材、接着材などもアスベスト含有率が1%を超えるものは製造・輸入・使用などが禁止されました。この時点でアスベストはほとんど使用されなくなりました。
2006年
2006年「労働安全衛生法施行令」の改正により、アスベストの含有が0.1%を超える製品の製造・輸入・使用が禁止されました。含有率0.1%となると、アスベストの機能は果たせないため、実質全面禁止になったと言えるでしょう。
2020年
2020年は「大気汚染防止法」が改正され、アスベストが含まれる全ての建材が規制の対象となりました。また、アスベスト事前調査の結果を都道府県に報告することが義務付けられ、罰則も強化されました。
2021年
2021年の「大気汚染防止法」改正では、アスベスト事前調査の方法が法定化され「書面調査」と「目視調査」を行うよう義務付けられました。さらに調査結果を3年間保存すること、除去工事を行うときは作業計画を作成することも新たに義務付けられました。他にも、作業基準の新設、直接罰の創設、作業記録の作成・保存の義務化など、様々な点でアスベストへの規則が厳しくなりました。
2022年
2022年にも「大気汚染防止法」が改正され、アスベスト事前調査の結果を「石綿事前調査結果報告システム」を使って行政に報告することが義務付けられました。
2023年
2023年の「大気汚染防止法」改正により、これまで無資格でも調査可能だったアスベスト事前調査が「建築物石綿含有建材調査者」という資格を持つ人のみ行えることになりました。
住宅でアスベストが使用されている可能性のある場所
「住んでいる家にアスベストが使用されているかもしれない」と不安に思う方もいるでしょう。ここでは、住宅でアスベストが使用されている可能性のある場所をいくつかご紹介します。
屋根
屋根に使われていた「住宅屋根用化粧スレート」には、アスベストが含まれている可能性があります。厚さ約5ミリほどの薄い板状の素材で、現在も多くの住宅でアスベストを含有していない化粧スレート板が使用されています。
内装
天井や壁などに使われていた「ケイ酸カルシウム板」や「パルプセメント板」にも、アスベストが含まれているかもしれません。「ケイ酸カルシウム板」は水回りにも適しているため洗面所やトイレにも使われている可能性があります。
外壁
住宅の外壁に使われていた「窯業系サイディング」や「押出成形セメント板」にも、アスベストが含まれている可能性があります。「窯業系サイディング」はセメントと繊維質を混ぜた板状の外壁材で、繊維質としてアスベストが採用されていたことが多いです。「押出成形セメント板」は、外壁だけではなく間仕切壁としても使われていることもあります。
断熱材
配管やダクトに巻かれた断熱材にもアスベストが含まれている可能性があります。シート状に巻きつけられているため、吹付け材よりも飛散性は少ないですが、除去の際には十分な対策が必要です。
内壁の吹付材
立体駐車場や建築物の鉄骨柱に使用された吹付け材にも、アスベストが含まれていることが多いです。吹付け材の一部を手のひらに乗せてこすり、繊維状のままであればアスベストの可能性が高いと言えるでしょう。
まとめ
アスベストとは「石綿」とも呼ばれる繊維状の鉱物です。建築現場で様々な用途で使われ、価格も安かったことから「奇跡の鉱物」とも言われていました。しかし、健康被害が相次いだことがきっかけで2006年9月より全面的に使用禁止となりました。そのため、2006年代より前に建てられた住宅には、アスベストが使用されている可能性があります。
ただし、築年数だけでアスベストの有無を判断するのは難しく、アスベストの有無を知りたいときはアスベスト調査を行うのが確実です。現在、住宅を解体・改修する際は、アスベスト事前調査が義務付けられており、2023年の改正では有資格者による調査が必須となりました。事前調査には「書面調査」「目視調査」「分析調査」があり、プロが正しくアスベストの有無を判断してくれます。
アスベストは汎用性の高さから、屋根や内装、外壁、断熱材、内壁の吹付け材など様々な場所に使われている可能性があります。解体・改修の際はきちんと信頼できる業者に調査を依頼し、健康への被害がないよう除去工事を行いましょう。