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廃棄物処分方法を種類別に徹底解説 

こんにちは!中四国でアスベスト(石綿)調査・除去工事をおこなっています西日本アスベスト調査センター(NARC)のブログ担当です。

「廃棄物の処分方法がわからない」「産業廃棄物の処理フローを正しく理解したい」「解体工事で出たアスベスト含有廃棄物の処分方法を知りたい」といった疑問をお持ちではありませんか?

近年、廃棄物に関する法規制は厳格化しており、特に事業者の処理責任が重くなっています。

不法投棄や不適正処理は、環境への影響だけでなく、排出事業者に重い罰則を課すことになります。

この記事では、廃棄物の処分方法について、その種類から処理のフロー、マニフェスト制度、そして私たちが専門とするアスベスト廃棄物の特殊な処分方法に至るまで、網羅的に解説します。

この記事を読むと、一般廃棄物と産業廃棄物の処分方法の違いや、最終処分場の種類と役割、廃棄物処理法の重要なポイントがわかります。

解体工事を検討されている方、産業廃棄物の処理を担当されている方、適正な廃棄物の処分方法を知りたい方はぜひ最後まで読んでみてください!

そもそも廃棄物とは?一般廃棄物と産業廃棄物の処分方法の違いを理解する

廃棄物の処分方法を語る上で、まずその種類を知ることが重要です。

一口に「ゴミ」と言っても、法律上は一般廃棄物と産業廃棄物に明確に分類されており、それぞれ処理の責任の所在と処分方法が大きく異なります。

この違いを理解せずに処理を進めてしまうと、法を犯すことになりかねません。

廃棄物処理法における「廃棄物」の定義と分類

日本の廃棄物に関する基本的な法律は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(通称:廃棄物処理法、廃掃法)です。

廃掃法において「廃棄物」とは、占有者が自ら利用したり、他者に有償で売却したりすることができない、不要になった物と定義されています。

この廃棄物は、発生源や種類によって、以下の二つに大別されます。

  1. 一般廃棄物:産業廃棄物以外のすべての廃棄物を指します。家庭から排出される家庭系ごみや、事業活動に伴って排出されるものの産業廃棄物に該当しない紙くずや生ごみなどの「事業系一般廃棄物」が含まれます。
  2. 産業廃棄物:事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、法で定められた20種類のものを指します。具体的には、燃え殻、廃油、廃プラスチック類、がれき類などがあり、解体工事で排出される木くずやコンクリートの破片などが該当します。

一般廃棄物と産業廃棄物:処分方法と処理責任の明確な違い

一般廃棄物と産業廃棄物では、その処分方法と処理を担うべき責任者が大きく異なります。

一般廃棄物の処理は、原則として市町村(自治体)に責任があります。

家庭から出るゴミは、自治体が定めた分別ルールに従い収集され、自治体の施設や許可を受けた業者によって焼却や埋立が行われます。

一方、産業廃棄物の処理は、排出した事業者(排出事業者)自身に責任があります。

これは「汚染者負担の原則」に基づき、排出事業者が自らまたは都道府県知事などの許可を受けた専門の処理業者に委託し、その処理費用を負担しなければなりません。

例えば、私たちが請け負う解体工事の現場から出るコンクリートの破片や廃プラスチックは、すべて産業廃棄物として排出事業者である元請けの解体業者などが責任をもって処分方法を管理しなければならないのです。

産業廃棄物の正しい処分方法の流れ(フロー)と中間処理の役割

産業廃棄物の処理は、環境への負荷を最小限に抑え、適正に管理するために、排出から最終処分まで法で定められた一連のフローで行われます。

このフローを遵守することが、排出事業者の最も重要な責務となります。

フロー1:廃棄物の排出・分別・適正保管の重要性

産業廃棄物の適正な処分方法の第一歩は、排出現場での正確な分別と適正な保管です。

産業廃棄物は20種類に分類されており、種類ごとに処理方法や費用が異なるため、発生源で正確に分別しなければなりません。

私たちが解体工事の現場に入る際も、コンクリートくず(がれき類)、木くず、廃プラスチック類などを細かく分別し、種類ごとに指定のコンテナで保管します。

保管の際は、飛散・流出や悪臭の発生を防ぐための囲いや掲示板の設置が義務付けられており、適正な保管は安全な処理に不可欠です。

フロー2:収集運搬における適正な処分方法と注意点

分別・保管された産業廃棄物は、都道府県知事などの許可を持った産業廃棄物収集運搬業者によって、中間処理施設や最終処分場へ運搬されます。

運搬の際は、廃棄物が飛散したり流出したりしないよう、適切な車両と荷姿が求められます。特にアスベストなどの有害な廃棄物(特別管理産業廃棄物)は、他の廃棄物と混載せず、厳重に梱包して運搬する必要があります。

排出事業者は、収集運搬を委託する業者が適切な許可を持っているか、運搬の基準を遵守しているかを確認する義務があります。

委託基準に違反した場合、排出事業者も罰則の対象となるリスクがあるため、信頼できる業者選びが重要です。

フロー3:中間処理(焼却・破砕・選別)による廃棄物の減容化とリサイクル

中間処理とは、最終処分の前に行われる工程で、焼却、破砕、選別、脱水などの方法で廃棄物の体積や重量を減らす(減容化)こと、または再生資源として利用できるものを回収することを目的としています。

  • 焼却:燃える廃棄物を燃やすことで、大幅に容積を減らします。焼却熱を発電に利用する(サーマルリサイクル)施設も増えています。
  • 破砕:コンクリートガラや廃プラスチックなどを細かく砕き、処理をしやすくします。
  • 選別:混合した廃棄物から、リサイクル可能な金属やプラスチックなどを取り分けます。

中間処理を経ることで、最終処分場の延命にも繋がり、環境負荷の低減に貢献します。

再生資源として生まれ変わる廃棄物も多く、持続可能な社会の実現に不可欠なプロセスです。

最終処分場の種類と役割:廃棄物の最終処分方法を解説

中間処理を経てもリサイクルできない残渣や、有害性の低い安定した廃棄物は、最終処分場で埋立処分されます。

最終処分場は、埋立てる廃棄物の種類と有害性に応じて、構造と管理の基準が異なります。

安定型最終処分場とは?埋立可能な廃棄物の種類

安定型最終処分場は、環境への影響が極めて少ない安定した廃棄物(安定5品目)を埋立れる施設です。構造は、遮水工(水を通さない壁)などの厳重な施設を必要とせず、比較的シンプルです。

埋立が許可されているのは、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類のうち、有害物質や有機物が付着していないもの(安定5品目)に限られます。私どもNARCが請け負う解体工事で排出されるコンクリートガラなどは、適切に分別されていれば、安定型への処分が可能です。

管理型最終処分場・遮断型最終処分場と廃棄物の処分方法

安定型以外の産業廃棄物は、管理型または遮断型最終処分場に埋立されます。

  • 管理型最終処分場:廃油、汚泥、燃え殻など、有害物質を含む可能性や分解により浸出水(雨水などが廃棄物を通って排出される水)が発生する可能性のある廃棄物が処分されます。遮水工や浸出水処理施設が設置され、厳重な管理が必要です。
  • 遮断型最終処分場:特別管理産業廃棄物のうち、有害性が極めて高い特定の廃棄物(PCB汚染物など)が処分されます。二重の遮水工と覆いを持つ、最も厳重な構造と管理が求められます。

アスベストを含む廃棄物も、その性状に応じて、管理型または遮断型に準じた方法で処分されます(後述)。

廃棄物の処分方法で最も重要なマニフェスト制度(産業廃棄物管理票)を学ぶ

産業廃棄物の処分方法を適正に管理し、不法投棄を防止するために国が定めた制度が「マニフェスト制度」(産業廃棄物管理票制度)です。この制度は、排出事業者の責任を果たす上で、最も核となるものです。

マニフェスト制度の目的と排出事業者の交付義務

マニフェスト制度は、産業廃棄物が排出から最終処分まで、どの業者に委託され、どのような処分方法で処理されたかを記載し、管理するための仕組みです。

排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する際に、紙または電子のマニフェストを交付する義務があります。マニフェストには、廃棄物の種類や量、収集運搬業者、処分業者などの情報が詳細に記載されます。

処理の各工程(収集運搬、中間処理、最終処分)が終了するたびに、処理業者から排出事業者へマニフェストの控えが返却されます。排出事業者は、最終処分が完了したことを確認するまで、マニフェストを追跡し、適切に処理が行われた証明を得る責任があります。

電子マニフェストのメリットと廃棄物の処分記録の徹底

近年では、情報の伝達や管理を効率化するために「電子マニフェスト」の利用が推進されています。電子マニフェストのメリットは多大です。

  1. 事務作業の効率化:紙の保管や管理が不要になり、事務作業の負担が軽減されます。
  2. 不備の防止:入力項目のチェック機能などにより、記載漏れや誤りを防ぐことができます。
  3. 法令遵守の徹底:処理状況がリアルタイムで確認でき、処理完了の報告期限超過などの法令違反リスクが低減します。

電子マニフェストは、廃棄物の処分方法の透明性を高め、排出事業者の管理責任を確実に果たすための強力なツールです。

特別管理産業廃棄物の処分方法:アスベスト廃棄物に特化した解説

産業廃棄物の中でも、爆発性、毒性、感染性などがあり、人の健康や生活環境に被害を生じる恐れのあるものは「特別管理産業廃棄物」に指定されています。私たちの専門分野であるアスベスト廃棄物も、この特別管理産業廃棄物の一部に該当します。

アスベスト(石綿)廃棄物の種類と特別管理産業廃棄物への指定

アスベスト廃棄物は、飛散の危険性に応じて分類され、処分方法も異なります。

  1. 廃石綿等(特別管理産業廃棄物):飛散性アスベストと呼ばれ、吹付け材や保温材など、切断や破砕によりアスベスト繊維が大気中に飛散しやすいものが該当します。極めて厳重な処分方法が義務付けられています。
  2. 石綿含有産業廃棄物(通常の産業廃棄物):アスベストを含有する建材のうち、スレート板などの比較的飛散性の低い非飛散性アスベストを指します。特定の処理基準が適用されますが、廃石綿等よりは規制が緩やかです。

アスベスト含有廃棄物の処分方法における収集運搬・中間処理・最終処分のルール

アスベスト廃棄物の処分方法は、人の健康を守るために特に厳格です。

  • 収集運搬:廃石綿等は、他の廃棄物と混合せず、二重に梱包するなど厳重な飛散防止措置を講じて運搬されます。運搬車両には特別管理産業廃棄物である旨の表示も必要です。石綿含有産業廃棄物も、破砕・切断は原則禁止され、原形のまま運搬が求められます。
  • 中間処理:アスベスト廃棄物は、原則として破砕が禁止されています。溶融処理や、環境大臣の認定を受けた無害化処理施設での処分が望ましいとされています。
  • 最終処分:廃石綿等は、遮断型最終処分場または管理型最終処分場の一定の場所に、他の廃棄物と区分し、土砂で覆うなど厳重な飛散防止措置を講じて埋立されます。石綿含有産業廃棄物は、管理型最終処分場に埋立が基本です。

私たちNARCは、アスベスト調査から除去、そして廃棄物の適正な処分までを一貫して管理し、法令遵守を徹底しています。

廃棄物の処分に影響する法規制と罰則:排出事業者の責務

廃棄物処理法は、適正な処理を確保するために、排出事業者に対して厳格な責務と罰則を定めています。これらの規制を知らないでは済まされません。

廃棄物処理法における排出事業者の処理基準遵守義務

排出事業者には、自ら処理する場合だけでなく、委託する場合にも広範な責任が課されています。

  1. 委託基準の遵守:許可を持たない業者に処理を委託することは固く禁止されています。優良な業者を選定する義務があります。
  2. マニフェストの交付・確認義務:処理の状況を最終処分まで追跡し、処理が完了したことを確認する義務があります。

私たちNARCは、提携する処理業者の許可状況や処理基準を定期的にチェックし、お客様が安心して廃棄物の処分を委託できる体制を整えています。

不法投棄や委託基準違反に対する罰則とリスク

廃棄物処理法に違反した場合、排出事業者には重い罰則が科されます。

違反行為罰則(例)具体的なリスク
不法投棄(未遂も含む)5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(または併科)排出事業者の信用失墜、社会的な制裁、原状回復費用の負担
委託基準違反(無許可業者への委託など)3年以下の懲役または300万円以下の罰金(または併科)処理をやり直す費用、事業の停止命令のリスク
マニフェストの交付・記載義務違反1年以下の懲役または100万円以下の罰金行政指導や改善命令、事業の継続に影響

このように、不適正な処分方法は単に罰金で済む問題ではなく、事業の根幹を揺るがす重大なリスクとなります。

廃棄物の処分方法を最適化し処理費用を削減する3つの視点

産業廃棄物の処理費用は、排出事業者にとって大きな負担です。しかし、適正処理を守りながらも、賢く費用を削減する方法は存在します。

費用削減に繋がる分別・保管の徹底とリサイクル率の向上

処理費用は、廃棄物の種類、量、運搬距離、処理方法によって決まりますが、最も重要な要素は「分別」です。

混合廃棄物は、処理施設での選別に手間がかかり、処理費用が高くなる傾向にあります。現場で木くず、金属くず、廃プラスチックなどを徹底的に分別し、単一品目として排出することで、中間処理費用が下がります。

また、リサイクル可能なものを増やすことも費用削減に繋がります。有価物として買取が可能な金属くずなどを単独で排出できれば、処理費用を支払うどころか、収入を得ることも可能です。私たちの解体工事の現場では、重機による選別作業にも細心の注意を払い、リサイクル率の向上に努めています。

信頼できる産業廃棄物処理業者の選び方と処分方法の相談

処分方法の最適化には、信頼できる処理業者の選定が不可欠です。

  1. 許可の確認:処理を委託する廃棄物の種類と処分方法(収集運搬・中間処理・最終処分)に対応した許可を持っているか確認します。
  2. 実績と設備:豊富な処理実績と、最新の処理設備を持つ業者は、安定した適正処理とコスト削減の提案が期待できます。
  3. 情報公開:処理過程や処理後のリサイクル状況などを公開している業者は、透明性が高く、安心して委託できます。

処理業者に廃棄物の性状を正確に伝え、最適な処分方法と見積もりを相談することが、費用削減の近道です。

廃棄物の処分方法と解体工事:アスベスト調査から処理までの一貫体制

私たちNARCのメイン業務である解体工事では、多種多様な産業廃棄物が発生します。これらの廃棄物を適正に処分することが、工事を請け負う事業者の社会的責任です。

解体工事における廃棄物の種類と分別の具体例

解体工事で発生する主な産業廃棄物は以下の通りです。

がれき類コンクリート、瓦、レンガなど
木くず柱や梁などの構造材、内装材など
廃プラスチック類断熱材、塩ビパイプ、ビニールなど
金属くず鉄筋、サッシ、配管など
ガラスくず・陶磁器くず窓ガラス、衛生陶器など

工事の計画段階から、これらの廃棄物の発生量を予測し、搬出計画と分別計画を綿密に立てることが、円滑な処分方法の実現に繋がります。

アスベスト調査・除去から廃棄物の処分までをNARCに依頼するメリット

解体工事の中でも、特に専門性が高く、厳格な処分方法が求められるのがアスベスト廃棄物です。NARCにご依頼いただく最大のメリットは、アスベスト調査から除去工事、そして特別管理産業廃棄物としての適正な処分までをワンストップで提供できる点にあります。

メリット1:法規制への完全対応(法令遵守) アスベスト調査の有資格者が在籍し、最新の法規制に則った調査・除去を行います。特別管理産業廃棄物の処分方法の厳格なルールを熟知し、マニフェスト管理まで徹底するため、排出事業者の法令違反リスクをゼロに近づけます。

メリット2:コストと手間の削減 アスベスト調査、除去工事、廃棄物の運搬・処分を一社で完結させるため、複数の業者に依頼する手間や中間マージンを削減できます。お客様は一つの窓口で全てを管理できるため、スムーズに工事を進められます。

メリット3:迅速な対応 中四国エリアに特化し、地域の処理施設や法規制を熟知しているため、迅速かつ確実な廃棄物の処分方法を提供します。工期の遅延リスクを最小限に抑え、解体工事を予定通りに完了させます。

まとめ

この記事では、「廃棄物 処分方法」について、一般廃棄物と産業廃棄物の違いから、産業廃棄物処理のフロー、マニフェスト制度、そして特別管理産業廃棄物であるアスベスト廃棄物の特殊な処分方法まで、幅広く解説しました。

廃棄物の処分方法は、環境への配慮だけでなく、排出事業者の法令遵守義務と社会的責任に直結する重要なテーマです。

不適正処理は重い罰則の対象となるため、分別、保管、委託の各工程で細心の注意を払うことが不可欠です。

特に解体工事で発生する産業廃棄物やアスベスト廃棄物は、専門の知識と技術を持った業者に委託することが、安全で確実な処分の鍵となります。

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法令遵守はもちろん、安全管理や環境保全の徹底、的確な調査と除去で多くのお客様から信頼をいただいています。
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Writer この記事を書いた人

西日本アスベスト調査センター(NARC)

1988年設立の当センターは、岡山を拠点に中四国エリアでアスベスト調査・除去を専門としています。豊富な経験と専門知識を持つチームで、安全かつ迅速なサービスを提供。このブログではアスベストに関する重要な情報や安全対策を発信していきます。

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